【4号特例廃止】2025年4月の法改正はリフォームに影響する?建築確認申請や費用・工期について解説!
- 2024.12.27
2025年4月に建築基準法が改正され、4号特例が縮小されることが発表されています。これにより、一定規模以上の木造住宅で大規模なリフォームを行う場合には確認申請の対象になると言われています。
そこで本記事では、4号特例の縮小の概要や法改正によりリフォームやリノベーションにどのような影響が出るのかについても解説します。
また、リフォームのTAKEUCHIではお客様のご要望に沿ってリフォームの進め方やプランをご提案させていただきます。ご検討中のリフォームが法改正の対象になるかなど詳しく知りたい方はぜひお気軽にご相談ください。
(1)法改正「4号特例の縮小」とは?概要を解説
(2)2025年4月の法改正でリフォームにどんな影響がある?
1.建築確認申請が必要になることがある
2.期間や費用が増えることがある
3.再建築不可物件の場合、大規模リフォームができなくなる
(3)確認申請の対象となるリフォーム内容
・確認申請が必要になる建物
・確認申請の対象となるリフォーム工事
(4)これから大規模リフォームを検討する方へ
(5)まとめ
(1)法改正「4号特例の縮小」とは?概要を解説
はじめに、「4号特例の縮小」について解説します。
建築基準法では木造二階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)の戸建住宅を「4号建築物」と定義しており、これまでの法令では4号建築物は新築や増改築の際に行う建築確認の構造審査を省略することが可能でした。 いわゆる「4号特例」と呼ばれる制度です。
この「4号特例」により、一般的な木造2階建て以下の戸建住宅のスケルトンリフォームや大規模リフォームは、確認申請が不要でした。
しかし、2025年4月(予定)から4号特例の適用範囲が縮小されることが発表されています。具体的には4号建築物の枠組みが廃止され、4号建築物は「新2号建築物」もしくは「新3号建築物」に該当するようになります。
新2号建築物と新3号建築物の分類分けは下記のとおりです。
【新2号建築物】木造2階建てや200㎡を超える平屋など
【新3号建築物】200㎡以下の木造平屋建て
上記の新2号建築物に該当する物件において、大規模なリフォームを実施する場合は建築確認が必須になります。一方で新3号建築物に関しては、これまで通り審査省略制度の対象であるため、建築確認が必須になるわけではありません。
(2)2025年4月の法改正でリフォームにどんな影響がある?
結論として、4号特例が縮小されてもリフォームができなくなるわけではありません。しかし、これから大きなリフォームを検討している方は下記3つのポイントがあることを覚えておきましょう。
1.建築確認申請が必要になることがある
2.期間や費用が増えることがある
3.再建築不可物件の場合、大規模リフォームができなくなる
それぞれ順番に解説します。
1.建築確認申請が必要になることがある
「木造2階建て」と「木造平屋建て(200㎡超)」の戸建住宅において、2025年4月の法改正後に大規模リフォームを行う場合は、建築確認申請が必要になります。
確認申請とは建築物が建築基準法や条例に適合しているかを確認する手続きです。窓の防火性能や耐震基準なども現行法に合わせなくてはいけないため、検討しているリフォーム以外の工事内容が追加になる可能性もあります。
2.期間や費用が増えることがある
4号特例縮小の法改正後に大規模リフォームを行う場合は期間や費用が増える可能性があります。
確認申請を行う場合、必要な書類作成や準備、申請手続きに費用がかかります。申請費用の他にも、確認申請に伴い窓の防火性能や耐震基準なども現行法に合わせて設計する必要がありますので、工事内容が追加になる場合もあります。
また、費用が増えるだけでなくリフォームの期間も長くなります。
確認申請を行う場合はリフォーム内容が決まってから工事がスタートするまで約3ヶ月ほどかかります。工期はリフォーム内容によってさまざまですが、設計変更や追加工事が発生する場合はその分工事日数も長くなります。
3.再建築不可物件の場合、大規模リフォームができなくなる
法改正の影響を特に大きく受けるのが「再建築不可物件」です。
再建築不可物件は確認申請が通らないため、法改正後のスケルトンリフォームは難しくなります。大規模リフォームを行う場合は、確認申請が不要なプランでリフォームを検討する必要があります。
※再建築不可物件とは・・・今の建物を解体して更地にした後、新しく建物を建てられない土地のことを言います。特に、住宅が密集しているエリアや道路が狭い地域(エリア)に再建築不可物件が多く見られます。)
(3)確認申請の対象となるリフォーム内容は?
法改正により、確認申請が必要となるリフォーム内容について解説します。
●法改正後に確認申請が必要になる建物
4号特例が縮小の法改正後も、一部の物件では影響を受けずにリフォームすることが可能です。たとえば「木造平屋建て(200㎡以下)」の物件は、4号特例の縮小後も確認申請は不要であるため、これまで通り問題なくリフォームができます。
●確認申請の対象となるリフォーム工事
・スケルトンリフォーム、間取り変更
・階段の架け替え、位置変更
・屋根の葺き替え(下地工事をともなうもの) 【確認申請が不要】
・壁紙やフローリングの張替え
・キッチン・浴室・トイレ・洗面などの設備交換
・部分的な間取り変更
・屋根や外壁の塗装
木造二階建ての建物であったとしても、大規模リフォームに該当しない内装工事や水回りリフォームなどであれば確認申請を必要としません。つまり、システムキッチン・お風呂のリフォームや壁紙の張替え、部分的なフローリングの張替えなどであれば、これまで通りリフォームを実施できます。
(4)これから大規模リフォームを検討する方へ
4号特例の縮小の影響を受けずに大規模リフォームを行うためには、2025年3月までにリフォーム工事に着工しておく必要があります。
大きなリフォームになるほど、打ち合わせや準備に時間もかかりますので、近い将来リフォームを考えている方は、まずは適切なリフォームの内容やタイミングについて一度ご相談されることをおすすめします。
法改正があったからといって、必ずしもリフォームができなくなるわけではありませんし、確認申請の対象になるかどうかはご要望や建物によって異なります。知識や経験のあるプロと相談し、大事なポイントを一緒にチェックしてもらうことが大切です。
リフォーム相談の際には、新築時の図面(確認済証、検査済証)と、過去リフォームを行ったことがある場合にはリフォーム時の図面や資料をご用意いただくとお打ち合わせがスムーズになります。
(5)まとめ
本記事では、2025年4月に法改正予定の4号特例の縮小について解説をしてきました。4号特例が縮小されることにより、リフォームの期間が長くなったり、リフォーム費用が高くなったりすることが考えられます。
しかし、必ずしもリフォームができなくなるというわけではありません。
リフォームのTAKEUCHIでは、建築確認申請も含めた全体的なリフォームのご相談も承っております。リフォーム範囲や進め方も含めてお客様に合ったプランをご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。